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ようこそ、たま川崎外国人在留資格帰化専門サポートのホームページへ。
在留資格・在留資格認定書・VISA(ビザ)・日本国籍への帰化などの手続に関して、以下のようなお悩みを持つ外国人の方はたくさんいらっしゃると思います。
◎、日本にある会社に勤務しているけど、外国にいる家族を日本に呼びたい。
◎、日本に住んで10年以上、そろそろ永住権を取りたい。
◎、現在は、日本の大学の留学生だけど、卒業しても日本で働きたい。
また、現在の国際化の中で、以下のような外国人と係りの深い日本人の方に
も、外国人を日本に呼び寄せる・日本で外国人と一緒に住むための手続きに関してお悩みの方がたくさんいらっしゃると思います。
◎、外国進出を睨んで、語学が堪能な優秀な留学生を採用したい。
◎、外国人女性と結婚を考えているが、どう手続をしていいのか分からない。
◎、外国料理の専門店を開店したいので、料理人を呼び寄せたい。
何かと難しく、手続きが面倒な在留資格制度・帰化申請手続きについて、出来る限り分かりやすく説明をしていますので、当サイトをお役立てください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
日本に滞在し活動するためには「在留資格」が必要となります。
在留資格は全部で以下記載している27種類あって、その外国人がどんな活動をすることができるのか、細かく決められています。在留資格は日本の入国管理局(法務省)が審査して発行します。
1.外交・・・外交官とその家族
2.公用・・・外国政府の職員とその家族
3.教授・・・大学教授など
4.芸術・・・音楽家、芸術家など
5.宗教・・・宣教師など
6.報道・・・マスコミ記者など
7.高度専門職・・・ポイント制による高度人材
8.経営・管理・・・日本に投資して、会社役員、管理職に就く場合
9.法律・会計業務・・・弁護士、会計士など
10.医療・・・医師、歯科医師など
11.研究・・・民間・政府機関の研究員
12.教育・・・小・中・高校の先生
13.技術・人文知識・国際業務・・・機械工学等の技術者,通訳,デザイナー
私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
理系知識を必要とする業務に就く場合や文系知識
を必要とする業務や貿易・通訳・外国語指導など
を必要とする仕事に就く場合
14.企業内転勤・・・親子会社や関連会社で組織内において転勤する場合
15.興業・・・演劇、演芸、演奏、スポーツなど
16.技能・・・調理師、建築士など
17.技能実習・・・技能実習生
18.文化活動・・・日本文化の研究者等
19.短期滞在・・・観光客,会議参加者等
20.留学・・・大学、専門学校への留学生
21.研修・・・民間企業での研修生を呼び寄せる場合
22.家族滞在・・・就労外国人や留学生の配偶者と子供など
23.永住者
24.日本人の配偶者等
25.永住者の配偶者等
26.定住者
27.特定活動
在留資格はこのように細かく分かれています。
どの在留資格を申請するかは、日本でどんな活動をするのか、自分の今までの経歴などを踏まえて決める必要があります。
詳しいお話をお伺いして、一番いい在留資格を取得できるように
また、速やかに、永住許可や帰化を実現で出来るように
弊事務所は、お手伝いさせて頂きます。
在留資格・永住許可・帰化申請でお悩みの方は
是非、弊事務所をご利用ください。
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