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在留資格(取得・変更・更新)申請、在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請、帰化申請などを支援します!

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永住許可申請PERMANENT RESIDENCE

永住許可申請とは?

 永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可のことです。一種の在留資格変更許可申請といえます。

 永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
 在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。そのため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査をする必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

永住許可申請について

 
【対象者】
@、永住者の在留資格に変更を希望する外国人
A、出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

【申請期間】
@、在留資格の変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前。
  ただし、永住許可申請中に在留期間が経過する場合には,在留期間の満了
  する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。
A、取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内。

【申請者】
@、申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
A、申請人本人の法定代理人
B、取次者

【手数料】
 許可されるときは8,000円が必要。(収入印紙で納付)
 
【必要書類等】
@、申請書
A、写真
B、立証資料
C、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)を提示
D、資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限る。)
E、旅券又は在留資格証明書を提示
F、旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記
  載した理由書
G、身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

※立証資料は、申請人の申請時の在留資格により求められるものが異なります。

【標準処理期間】
 6か月

【審査基準】
 以下の、すべての要件を満たす必要があります。
@、素行が善良であること
A、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
B、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
   ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格
       又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定
 されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと



※申請人が、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合には、
 上記@及びAに適合する必要はありません。
※原則10年在留に関する特例があります。
 
 (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,
      引き続き1年以上本邦に在留していること。また、その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留
      していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること。

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に

  在留していること。




特別永住者証明書について

特別永住者証明書とは?
特別永住者証明書は,特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,有効期間の満了日などの情報が記載されます。また,16歳以上の方には顔写真が表示されます。
なお,特別永住者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や市区町村で行う住居地届出手続等において,特別永住者証明書とみなされます。


特別永住者証明書の有効期間更新申請の手続
16歳未満の方については,16歳の誕生日の6か月前から誕生日までに、それ以外の方は有効期間の満了日の2か月前から満了日までに,法務省令で定める手続により,居住地の市区町村において,特別永住者証明書の有効期間更新申請をしなければなりません。
ただし,長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により,上記の申請期間内に特別永住者証明書の有効期間更新申請をすることが困難な場合には,申請期間前においても,特別永住者証明書の有効期間更新申請をすることができます。





 稲田堤行政書士事務所
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