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永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可のことです。一種の在留資格変更許可申請といえます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。そのため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査をする必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定
されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に
在留していること。
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