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在留資格認定証明書とは,上陸のための条件のうち、@日本で行おうとする活動が虚偽のものでないこと、A在留資格に該当すること、について適合していることを証明するものです。
この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。 なお,観光や親族訪問,短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については,この制度の対象となっていません。
ただし、在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。
必ず在外公館で在留資格認定証明書を提示して,必ずビザ(査証)の発給を受けてください。
また,在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく,上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など,上陸が許可されないこともありますのでご注意ください。
なお、在留資格認定証明書の有効期間は3か月ですので、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
※ 在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なります。
【対象者】
我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除かれます。)
【申請時期】
基本的には、入国以前に在留資格認定証明書の交付を受けることができる時期に申請をします。
【申請者】
@、申請者本人(日本への入国を希望する外国人本人)
A、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
B、申請取次者等
※希望する在留資格により異なります。
【必要書類など】
@、在留資格認定証明書交付申請書
A、身元保証書
B、質問書
C、申立書
D、外国人患者に係る受入れ証明書
※希望する在留資格によって必要な書類が異なります。
※上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
【手数料】
不要です。
【標準審査期間】
1か月〜3か月
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〒214-0003
川崎市多摩区菅稲田堤1−3−25
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