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在留資格(取得・変更・更新)申請、在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請、帰化申請などを支援します!

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9:30 A.M. to 8:00 P.M. (Flexible)






在留資格取得申請・変更申請など status of residence ,etc
 

在留資格取得申請
APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE


【対象者】
 @日本の国籍を離脱した者、A出生、Bその他の事由、により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする場合に、在留資格取得申請をすることが必要となります。

【申請期間】
 資格の取得の事由が生じた日から30日以内


【申請者】
@、申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
A、代理人(申請人本人の法定代理人)
B、取次者

【必要書類等】
@、申請書
A、写真
B、次の区分により,それぞれ定める書類1通
1、日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
2、出生した者:出生したことを証する書類
3、1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証す
 る書類
C、旅券を提示(旅券を提示することができないときは,その理由を記載し
 た理由書)
D、身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

【手数料】
 不要

【標準処理期間】
 2週間〜3か月
※即日処理となることもあります。


【審査基準】
 以下の、すべての要件を満たす必要があります。
@、申請に係る本邦において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。
A、申請に係る本邦において行おうとする活動が、法が定める身分若しくは
  地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活
  動のいずれかに該当すること。
B、在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること



在留資格変更申請
APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE


【対象者】
 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人。ただし、永住者の在
留資格への変更を希望する場合は除かれます。


【申請期間】
 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前。

【申請者】
@、申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
A、代理人(申請人本人の法定代理人)
B、取次者

【必要書類等】
@、申請書
A、写真
B、日本での活動内容に応じた資料
C、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)を提示
D、資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限る。)
E、旅券又は在留資格証明書を提示(旅券又は在留資格証明書を提示するこ
  とができないときは,その理由を記載した理由書)
F、身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

【手数料】
 許可されるときは4,000円が必要となります。(収入印紙で納付)

【標準処理期間】
 1か月〜3か月


【審査基準】
 以下の、すべての要件を満たす必要があります。

@、申請に係る本邦において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。
A、申請に係る本邦において行おうとする活動が、法が定める身分若しくは
  地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活
  動のいずれかに該当すること。
B、在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
C、「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得
  ない特別の事情に基づくものであること。



在留期間更新許可申請
APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY

【対象者】
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

【申請期間】
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)

【申請者】
@、申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
A、代理人(申請人本人の法定代理人)
B、取次者

【必要書類等】
@、申請書
A、写真
B、日本での活動内容に応じた資料
C、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)を提示
D、資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限る。)
E、旅券又は在留資格証明書を提示(旅券又は在留資格証明書を提示するこ
  とができないときは,その理由を記載した理由書)
F、身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)


【手数料】
許可されるときは4,000円が必要となります。(収入印紙で納付)


【標準処理期間】
 2週間〜3か月

【審査基準】
 以下の、すべての要件を満たす必要があります。

@、申請に係る本邦において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。
A、申請に係る本邦において行おうとする活動が、法が定める身分若しくは
  地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活
  動のいずれかに該当すること。
B、在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。



 稲田堤行政書士事務所
(office inadazutsumi)

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