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在留資格(取得・変更・更新)申請、在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請、帰化申請などを支援します!

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帰化申請naturalized

帰化申請について


【対象者】

 日本に帰化しようとする外国人

【申請時期】
 随時

【申請方法】
 帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が,15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が,法務局又は地方法務局に自ら出頭して,書面によって申請します。

【手数料】
 不要

【提出書類など】
@、申請書
A、申請書以外にも種々の書類を提出する必要となります。


※ 申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありませんので,申請を行おうとする場合は,
  事前に申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
※ 帰化許可申請書類が法務局に受付されてたら後日または当日に、法務局の面接があります。

【審査基準】
 特にありません。
 帰化許可は、帰化の要件に該当するか否かは、法務大臣の自由裁量で決定
 されます。

 ただし、通常、不許可になりそうな場合には、法務局での事前相談時で指摘されますので、申請が受理された場合は特別な事情がなければ不許可になることは少ないといえます。

【標準処理期間】
 ありません。
 


帰化が認められるための要件(帰化要件)


基本的な法律上の帰化要件です。

なお、一定の条件を満たせば、以下の各要件を満たす場合には要件の緩和が認められる場合があります。詳しくは、ご相談ください。


1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
  住所というのは、「生活の本拠」(民法22条)のことです。単なる居
  所は含まれません。5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないこ
  とになります。


2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生
  計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
 (国籍法5条1項5号)


6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
  府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
  しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したこと
  がないこと(国籍法5条1項6号)


※ なお、帰化しようとする外国人の日本語の語学力も実際上審査されます。


 稲田堤行政書士事務所
(office inadazutsumi)

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